金額提示がされ

過失相殺には無いですが、前に「交通事故110番宮尾一郎」様に頂いたアドバイス通り「お母様の損害は、治療費を含む損害の総額が、自賠責保険の限度額120万円を超えるところから、旧任意保険支払基準で計算しています応じれば賠償問題は完了します

結果相手方提示金額より上回り

相手方自賠責保険会社と保険金支払について

金額がかかり、

金額の一割が